1978-04-14 第84回国会 衆議院 法務委員会 第16号
これはいまでも通用しているのでしょうか、大正十四年五月二十六日の大審院の判例ですけれども、これには「其前段二例示シタル銃砲槍戟竹槍棍棒等ト同視スヘキ程度ニ在ル用法上ノ兇器ニシテ社会ノ通念ニ照ラシ人ノ視聴上直チニ危険ノ感ヲ抱カシムルニ足ルモノタルコトヲ要ス」これは古い判例ですけれども、いまでもこの原則はそのまま適用されているのでしょうか。
これはいまでも通用しているのでしょうか、大正十四年五月二十六日の大審院の判例ですけれども、これには「其前段二例示シタル銃砲槍戟竹槍棍棒等ト同視スヘキ程度ニ在ル用法上ノ兇器ニシテ社会ノ通念ニ照ラシ人ノ視聴上直チニ危険ノ感ヲ抱カシムルニ足ルモノタルコトヲ要ス」これは古い判例ですけれども、いまでもこの原則はそのまま適用されているのでしょうか。
決シテ上ツ調子ナ運動乃至竹槍訓練等ガ目的デハ無イノデアリマス。 こういうことをずっと訓示しておるわけです。関係団体全部を呼びまして、国民運動団体、翼賛組織等全部を呼びまして、そして軍がここに出席をいたしました。義勇隊については、中央本部長は内務大臣でしたから、陸軍大臣、海軍大臣と協議をしてこれを遂行する。戦闘隊に変わったら軍に変わる、こういう仕組みでありました。
それから、「太平洋戦争中、「竹槍ででも戦え」という東条政権の政策を、毎日新聞記者として紙面で批判、そのために報復的に戦場へ送られた新名丈夫さんもマイクの前に立った。言論弾圧の被害者だけに「私はこのような事件に接すると腹の底からシャクにさわるんです」ときり出した。「天皇制下の戦前には、天皇に対してウソをついたというだけで内閣が倒れた。
七月五日 「日本軍、切り込みをなす」鹿山兵曹長(隊長)は、自分は山奥を転々として、安逸をむさぼりながら「切り込み」と称して部下には、五、六名を一組とし、二、三丁の銃器を与え、残りは竹槍を持たせ、米軍の通過する路傍に待機させて狙撃を行わしめた。兵曹内田常雄氏の一隊五名は、小港坂の下で、米軍戦車に発砲した為、直ちに発見され、機関銃掃射を受けて戦死した。
これがはたして正常な労働災害にみなされるかどうか、現に向こうで武器を持って、竹槍を持ったり、あるいは石くれを持ったり、火炎びんを持って投げてくる、そこへ突入して作業をやれということは、これは常識では考えられないと思うのです。そうした善良なる労働者を危険なところに命令してやらすということ自体がおかしいのです。
さらに成田事件のときには、竹槍や劇薬である農薬までも用意し、農薬をまともに受けた警察官の一人は瀕死の重傷を負い、気管切開の手術により、かろうじて生命を取りとめたのであります。かように政治上の目的をもって国家権力に刃向かい、社会の秩序を撹乱することを専業とする三派全学連は、もはや学徒の団体ではなく、市井の暴力団よりも狂暴にして、悪質な暴力団であり暴徒であると断ぜざるを得ません。
それから弾薬の備蓄量に至りましては一そうスズメの涙みたいなもので、私の計算をもってすれば、せっかく自衛隊の兵器を近代化し、いい大砲や戦車や船を持たしましても、また飛行機を改新しましても、たまがなければ、これはもうほんとうに役に立たぬので、それこそ昔の竹槍でも持たせなければならぬというようなことになりかねないと思うのであります。
相手国がかりに核兵器による攻撃を加えてきた場合、これを持たずして抵抗するなんということは、ちょうど、かつて大東亜戦争でB29を竹槍でにらんだと同じナンセンスだと思うのです。そういうふうな抵抗なら、むしろ抵抗しない方がよろしい。一体、核武装をするのかしないのか。武力攻撃に抵抗する能力というならば、そのくらいの力を持たなければ、何の意味もなさぬと思うのですが、その点どうですか。
乏しい自己資金で、いわゆる自腹を切って社会教育活動をせよというのは、いわゆる竹槍戦法で不可能をしいるというものではありますまいか。財源のないわが国民間の社会教育事業は、統制の不安をおそれる前に、事業自体が成り立たない実情ではありますまいか。
いつまでも竹槍だけが許されるというものではない。あるいは一時はジェット・エンジンのものがどうだというふうな議論もあったろうと思います。しかし、これが必要な限度の実力であると認められるところのものは許されていい。
従ってその持ち得るところの兵器というものは、日進月歩の科学を無視して、いつまでも竹槍を持っていることがそれでいいのだということにはいかないので、進歩するところの兵器をもって装備していかなければならない。しかし、その兵器が大量殺人的なものであり、また従って攻撃的な性格を主として持っているような兵器が、われわれの自衛権の裏づけとして持てないということは、私は当然だろうと思う。
いろいろ国民感情等もあり、言っておられますが、近い将来に、中田はこういう質問をしたが、私は、やはり軍備で安全を保障するという考えから言って、こういう原水爆の時代に、今のような形の防衛計画では、私は竹槍でB29に対抗する愚かしさであり、まじないや慰めにはいいかしらぬが、本当の役には立たぬと思うが、防衛庁としては、アメリカに行かれるので、この防衛計画をさらに練り直し、ひそかに原水爆の問題とからんでこの問題
やはり誘導弾につきましても、これは攻撃的な誘導弾は——従って長距離の誘導弾というものについては、自衛隊においても考えておりませんが、しかし防御の意味における何にしては、いつまでも竹槍でもって防御をしろということを考えておるのは、これは世の中の進運に合わないのであります。十分科学的な研究も持つということは当然考えていかなければならぬと、こう思うのであります。
あるいはそれは竹槍を持ってあれするのか、ほうきを持ってするのか、バケツを持って走りかけるのか、しりませんけれども、とにかく何といいますか、法律によってその具体的なあれは規定をするでしょうが、兵役の義務の残す国土防衛の義務というものを規定したい、そうするとたとえば今自衛隊なり何なりについて精神的な支柱がない云々という話がありますが、それとこの憲法の改正とは関係がないのだ、少くとも国土防衛義務という点から
もう少しわかりやすくはっきりと言うてもらいたいと思うな、国土防衛とはこの前の大戦のときに竹槍で海岸であの何を防ぐ、こういうふうな戦いである。
それから話がはなはだ前後いたしまするが、構想の一つと申しますか、従来は主として農業だけの、いわゆる竹槍式な移民でございましたけれども、今後は機動的なと言いますか、技術と資本を持ちました工業移民、企業移民と申しますか、そういったものを中心として、その方面にも力を入れて送り出したい、かくすることによって、よりよく効果を簡単に上げるようにしたいと、こういう工合に考えております。
これは程度は違うけれども、鍬にしたつて、竹槍にしたつて、或いは小銃にしたつて武力ということについては何ら変りはありません。ただ武力の進化しているか、いないかということで、武力は当り前の話で、これは国際紛争解決の手段としては武力を使わないと書いてある。憲法にちつとも矛盾しておらないし、初めからそう書いてある。
○吉田法晴君 法制局長官、さつきから聞いておられたので伺いたいのですが、今までの外敵が来た場合に鍬でも竹槍でもということを言われましたけれども、現在では鍬でも竹槍でも外敵に対して使うことを禁止しております。それが交戦権の否認だと思うのです。
そうすると、仮に直接侵略があつたならば、その警察がぼやつとしておらんで何しに来たかと言つて応ずる、或いは国民が或いは竹槍とか鍬とか鎌とか、適宜なものを持つて何らかの抵抗をする。この程度の自衛権であつて、今申されるような自衛権というものはポツダム宣言の有効下にできたこの憲法というものは、絶対にそういうものは私は認めていないと思う。
(「その通り」と呼ぶ者あり)学者の著書によりましても、武力なき自衛権は国家として認めるが、さて戦力を否定した日本の憲法下において然らばこの自衛権を実際に如何なる方法によつて発動するか、こういう問題については、或いは竹槍を持つて上陸して来た敵に対して当る、又は警察力を以てこれに当る、消防隊で以てこれに当るというようなことが想像されるけれども、それ以上のことは憲法第九条第二項によつて戦力を否定した以上は
或いは竹槍を持つて自衛力と考えれば、それも自衛力であります。いわゆる自衛権の存在、これは誰も異存がないところであろうと思います。そこで自衛権の働く限界の出題、これも私は潔癖に三つの原則を挙げて申上げておりますが、これも恐らく何人もその自衛権というものについては問題はないと思います。
起らないと思いますが、不幸にしてあなたの言われるそういう危険性があつて、危険な状態になつた場合には、実際になつたときには一体国民としてこれに協力する、一般国民ですな、これは協力をしなければならん、あの当時はまあ軍というのは協力せいせいというわけで、B29が飛んで来たら、とにかく竹槍なりバケつなりで以てこれを消せというわけで協力させたのでございますが、あの当時にはこんな今から考えると馬鹿げたようでありますが
或いはそういうものでなくても、学校の学生、或いは一般の人間でも、何か戦争のためにこれを動員しまして、石で以て戦かわしめる、竹槍を持たして戦わすということになりましても、その他の戦力ということになると思います。そういうもの一切、つまり小戦力をその他の戦力、こういうように、憲法の「その他の戦力」というのは考えなければならん、そういうふうに私は考えております。